建物を建てる際の注意点と法律
家を建てるにあたっては、用途地域や建ぺい率・容積率など、いろいろな制限があり、これらの規制をクリアすることが必要です。地域によっては家を建てられなかったり、建物の用途や規模、構造などに思わぬ制限があって、満足に建物が建てられないということにもなりかねません。あらかじめ、建物を建てるときにどのような制限があるかを知っておくことも重要です。
建物の計画を制限する法律
家を建てる際の制限の基本法として都市計画法があります。これは秩序ある町づくり目的とする法律で都道府県知事が市町村の中心市街地とその周辺地域を都市計画区域として定めその地域内での無秩序な土地利用や開発行為を規制するものです。都市計画法区域外では各自治体が定めた規制に従うことになります。
都市計画法の区域区分
都市計画法は都市計画区域の計画的な市街地化を図ることを目的とした「市街化区域」と市街化を抑制することを目的とした「市街化調整区域」に区分しています。市街化調整区域は、市街化を抑制する地域なので、居住用の建物は建築できません。なお、都巾計画法は、このほか、都市計画事業による建物の建築を制限しています。